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20年以上行政事務を行ってきた経験を活かした専門家が
あなたをサポートいたします。

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介護保険事業所の指定申請

障害福祉サービス事業所の指定申請

介護保険法に基づくものです。
 (訪問介護、訪問看護、通所介護など)

障害者総合支援法や児童福祉法に基づくものです。
(グループホーム(共同生活援助)、放課後等デイサービスなど)

 

行政から指定を受けるためには、事業の種類によって、   

  • 人員基準   

  • 設備基準   

  • 運営基準 

があります。 事業の種類によって内容が違いますので、注意が必要です。

宅地建物取引業の免許申請(新規免許、更新免許、変更届)

宅建業の免許を取得する為の要件は、
  ・社会通念上の事務所が設置されていること
  ・常勤、専従の宅地建物取引士がいること

の2点です。


※専任の宅地建物取引士の名義貸しは違法ですので、専任の宅地建物取引士がいない場合の免許申請はできません。 


※私が熊本県庁の担当課在籍中に掲載した記事です。参考にしてください。(熊本県庁HPより)


 専任の宅地建物取引士及び宅地建物取引業の事務所について(PDF資料)


⇒ 複数の宅地建物取引業者が取引に関与する場合について(PDF資料)

他にも、各種開業に伴う許認可申請、法人設立など開業のサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。親切・丁寧・迅速なサポートをします。

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事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)第25条第1項第5号により、監理事業を行おうとする者(監理団体)は、外部役員を置いていること又は外部監査の措置を講じていることが義務付けられています。

 

 その措置のうち、外部監査人を置く方法として、管理団体が実習実施者に対する監査等の業務を適正に実施しているかを、法人外部から外部監査人等の監査を受けることが監理団体に義務付けられました。

【監理団体の外部監査(3ヶ月に1回以上)】
 監理団体の外部監査人として、各事業所に対して法定3か月に1回以上の外部監査を行い、監査結果として監査報告書を提出します。

【同行監査(1年に1回以上)】
 監理団体の職員と共に外国人を受入れた実習実施者へ伺い、技能実習の実態を確認、監理団体による実習監理事業が適正に執行されているか否かを監査します。1年に1回以上、管理団体が行う監査に同行し、同行監査の結果として監査報告書を提出します。
 

外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければなりません。
公正中立な立場から監査しますので、技能実習の外部監査につきまして、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

熊本県行政書士会会員
  住所:熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北二丁目17番16号

 

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