top of page

​サポートメニュー

​内部監査

◆人員基準、運営基準 編

 人員基準及び運営基準が守られているかを確認します。
人員基準については、職員が有料老人ホームの職員を兼務している場合は兼務体制を明確化しておかないと、サービスの区分が不明確になり、場合によっては介護サービスを提供していないとみなされ、人員基準違反等で指導、勧告又は行政処分(指定の停止、取り消し)を受ける場合もあり得ます。

 運営基準については、必要書類等の確認を行います。

 必要書類が作成されていない場合、または、必要性を感じない書類等を作成している場合、基準違反が見られた場合は改善点を提案します。
また、必要書類が揃っていて基準違反がない場合にも、計画や記録の内容・方法について更なる改良を検討します。

 行政が行う監査で基準違反が発覚した場合、指導、勧告、命令、更には指定の効力の停止、指定の取消といった行政処分を受ける場合もあります。そうならない為にも基準違反をしない事業所体制を確立しておくべきです。

◆加算 編

 各種加算を算定するための要件が全て揃っているかの確認を行います。

加算要件を満たさない場合は改善を提案します。加算要件を満たしている場合でも、加算要件となる書類の整備、活用方法等を検討します。
 各種加算には作成しなければいけない書類や記録がそれぞれに決められています。

 これらの要件が一つでも欠けていた場合、行政が行う監査で加算の要件を満たさないと判断され、当該加算分を過誤により保険者に返還することとなります。加算要件を満たさない期間が長ければ長いほど返還額は大きくなり、数百万円となることもあります。よって、加算の要件を満たしているのかは随時確認しておく必要があります。

相談・報告体制の窓口

◆法令違反その他コンプライアンスに関する職員等からの不満、苦情等への対策

 介護事業所の運営を開始した後に重要となる点として、職員の不満や苦情への対応が考えられます。

 これまでの行政での経験から、この対応をおざなりにすると、職員が不満から法的根拠がないのに行政へ不正の通報をし、監査対象となってしまうことがあります。職員の不満や苦情に対応するのは事業所の管理者等であることが多いのですが、内部に軋轢が生じるため、職員等からの法令違反その他コンプライアンスに関する相談・報告体制の窓口を社外に設置すると有効な場合が考えられます。

 当該窓口として株式会社相棒を指定していただくと、連絡がある都度対応します。また、コンプライアンスに関する相談が事実であった場合は、早急に改善策を提案します。

管理者等職員の研修

◆管理者等職員への介護保険法の研修

 コンプライアンスを中心に管理者やスタッフに研修を行います。コンプライアンスを強化して、監査・実地指導を恐れない体制を目指します。

BCPの作成

 介護事業所に新たに義務付けられた業務継続計画(BCP)の作成を支援します。3年間の経過措置が設けられ、2024年度から必須になりますが、災害等有事に備えて今から作成しておくべきと考えます。

 BCPは単に作成したら終わりというものではなく、随時見直していく必要があり、事業所の職員全員が知っておく必要があります。

 BCPの作成は事業所の方との共同作業となり、作成後は職員全員への研修・周知を行います。BCPの作成により、非常時であってもサービス業務の継続が出来る事業所体制を目指します。

 なお、BCP作成義務化の趣旨を踏まえ、単なる作成依頼だけはお引き受け出来ません。

LIFE関連加算への取組推進

 令和3年度から運用が始まったLIFEとLIFEへの情報提供等から得られる加算について、今から、準備し、算定することが望ましいと考えます。スタッフの事務作業量の増加負担等に配慮しながら、数年後の本格運用に備えます。

その他のメニュー

◇必要書類の書き方、整備の仕方の定期的な確認

  書類の整備等が自己流なので確認して欲しい場合など

◇監査対策

  行政が行う監査への対策

◇職員が定着し、成長していくための環境整備

  職員へのフォロー、サポート

◇行政から根拠のない指導等を受けた場合の対策

  行政の指導に根拠があるのかの確認と対応の仕方

◇監査への立ち合い

  監査時の同席(抜き打ち監査の場合対応できない場合あり)

◇行政から聴聞通知を受けてしまった場合のサポート

  聴聞への同席、弁護士の紹介など

兼松 邦治.jpg

《契約に関して》

※顧問契約以外でも、上記メニュー単体での依頼もお受けします。

※サポート実施後は事業所の法人様へ報告書を提出します。

※相談及び契約において、知り得た事項を漏らすことはありません。

 

《料金に関して》

※顧問契約の有無とサポート内容、運営事業所の数、種類、規模によります。

 

bottom of page